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売春防止法
売春防止法
第1章 総 則 (第1条~第4条)
(目的)第1条 この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。(売春の禁止)第3条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
第2章 刑事処分 (第5条~第16条)
第3章 補導処分 (第17条~第33条)
(補導処分)第17条 第5条の罪を犯した満20歳以上の女子に対して、同条の罪又は同条の罪と他の罪とに係る懲役又は禁錮につきその執行を猶予す るときは、その者を補導処分に付することができる。2 補導処分に付された者は、婦人補導院に収容し、その更生のために必要な補導を行う。(補導処分の期 間)第18条 補導処分の期間は、6月とする。
第4章 保護更生 (第34条~第40条)
(婦人相談所)第34条 都道府県は、婦人相談所を設置しなければならない。2 婦人相談所は、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子(以下「要保護女子」という。)の保護更生に関する事項について、主として次の各号の業務を行うものとする。
1.要保護女子に関する各般の問題につき、相談に応ずること。
2.要保護女子及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的及び職能的判定を行い、並びにこれらに附随して必要な指導を行うこと。
3.要保護女子の一時保護を行うこと。3 婦人相談所に、所長その他所要の職員を置く。4 婦人相談所には、要保護女子を一時保護する施設を設けなければならない。
(婦人相談員)第35条 都道府県知事は、社会的信望があり、かつ、第3項に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持つている者のうちから、婦人 相談員を委嘱するものとする。2 市長は、社会的信望があり、かつ、次項に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持つている者のうちから、婦人相談員を 委嘱することができる。3 婦人相談員は、要保護女子につき、その発見に努め、相談に応じ、必要な指導を行い、及びこれらに付随する業務を行うものとす る。4 婦人相談員は、非常勤とする。
(婦人保護施設)第36条 都道府県は、要保護女子を収容保護するための施設(以下「婦人保護施設」という。)を設置することができる。
●声の解説内容
日本の売春防止法は制定から50年以上たちましたが、まだ、買う側を処罰するようにはなっていませんし、要保護女子など言葉も問題があるといわれています。この法律に根拠を持つ婦人保護施設では、法律以上のケアを利用者に与えるために活動しています。