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男女雇用機会均等法
男女雇用機会均等法
第1章 総 則 (第1条~第4条)
(目的)第1条 この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。
(基本的理念)第2条 この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあつては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。
第2章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等 (第5条~第14条)
(性別を理由とする差別の禁止)
第5条 事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。
(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)
事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定す
る定めをしてはならない。事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出
産したこと、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその
他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。妊娠中
の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇
でないことを証明したときは、この限りでない。
(指針)第10条
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。
第13条 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。
第3章 紛争の解決 (第15条~第27条)
第4章 雑 則 (第28条~第32条) 第5章 罰 則 (第33条)
声の解説内容
国連の女性差別撤廃条約を具体化する日本の法律の一つとして、1999年に施行された法律です。女性労働者が妊娠、出産などで不利益をこうむること のないように、勤務軽減や雇用の禁止などの規定があります。また、セクシュアルハラスメント防止のための措置、例えば相談窓口を作るとかなど、を事業主に 義務付けています。セクシュアルハラスメントに関しては、日本の法律はここでしか既定がありません。働く女性必読の法律です。