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次世代育成対策支援法

次世代育成対策支援法

第一章 総則(第一条-第六条)

(事業主の責務)

第五条 事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。

第二章 行動計画

  第一節 行動計画策定指針(第七条)

  第二節 市町村行動計画及び都道府県行動計画(第八条-第十一条)
一般事業主行動計画(第十二条-第十八条)

(一般事業主行動計画の策定等)

第十二条 国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が三百人を超えるものは、行動計画策定 指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。)を策定し、厚生労働省令で定めるところによ り、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

2 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 計画期間

 二 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標

 三 実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期

  第四節 特定事業主行動計画(第十九条)

  第五節 次世代育成支援対策推進センター(第二十条)

 第三章 次世代育成支援対策地域協議会(第二十一条)

 第四章 雑則(第二十二条・第二十三条)

 第五章 罰則(第二十四条-第二十七条)

●声の解説内容

 直接の働くことについての法律ではありませんが、役所や事業主に、「労働者が子育てしやすい環境」を作りなさいとした法律です。行動計画が非常に 詳細に求められているのが特徴的です。厚生労働省などは、次世代育成の優良企業の表彰などもしています。この法律も「意義」を知っていると、何かの時に役 に立ちます。

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