« 労働者派遣法 | メイン | 男女共同参画社会基本法 »

2009年4月20日 (月)

パート労働法

第1章 総 則 (第1条~第4条)

(目的)第1条 この法律は、我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間労働者の果たす役割の重要性が増大していることにかんがみ、短時間労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。(定義)第2条 この法律において「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に雇用される労働者にあつては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の1週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。

第2章 短時間労働者対策基本方針 (第5条)

第3章 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等 (第6条~第18条)

(通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止)第8条 事業主は、業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者(以下「職務内容同一短時間労働者」という。)であって、当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているもののうち、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるもの(以下「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」という。)については、短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならない。

第4章 紛争の解決 (第19条-第24条) 第5章 短時間労働援助センター (第25条-第41条)

第6章 雑 則 (第42条-第47条)

●声の解説内容

 パート労働者のための法律ですが、パートの規定は労働時間が短いことなので、正規社員と同じ時間働く契約社員などには適用されません。2007年に改正されて、業務内容が正規社員と同じパート労働者は正規社員と同じ取り扱いをしなさい、ということになりました。休暇や福利厚生など、差別的な取り扱いはいけないということです。