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2009年4月20日 (月)

男女共同参画社会基本法

前文

第一章 総則(第一条―第十二条)

(社会における制度又は慣行についての配慮)

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策(第十三条―第二十条)

第三章 男女共同参画会議(第二十一条―第二十八条)

●声の解説内容

 男女平等の日本社会にするために制定された法律です。国連の女性差別撤廃条約、1995年の北京会議で決められた女性の地位向上のための行動綱領を受けて策定されました。社会全体の「性別役割分業」(男は仕事、女は家庭といった固定的な考え方)を変えていこうとするものです。基本計画の策定を、国・都道府県・市町村に求めています。